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住宅ローン減税 平成22年に住宅ローンを組む

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政府の追加経済対策が6月に成立しました。

これによって、14兆円というお金が景気をよくするために使われます。

その中でも、住宅関連に関する経済対策として、贈与税についても新たに対策ができました。


これまで、贈与税といえば、年間110万円までは、非課税でしたが、それ以上のお金を贈与した場合には課税されていました。

今回の経済対策で、住宅購入に関して親から子供に贈与がされる場合には、これまでの110万円に加えて500万円が新たに非課税となりました。


500万円と言えば、大きな金額ですから、もし、親御さんが援助してくれるという場合には、このような機会を大いに使って住宅取得に前進しましょう。

しかし、ポイントもあります。

奥様の親御さんから援助として500万円の資金が出た場合、それ以外のお金は旦那様が出すという場合には、住宅の登記の際には500万円分の持分割合を登記しないと、住宅取得に使ったということにならないので、課税されてしまいますよ。

ですから、住宅取得を検討されて支援を受けられるようであれば、是非、贈与税の緩和されているこの時期に購入されるのもいいですね。

しかも、頭金として使えば、その後の返済額も楽になります。

   
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s-21ILBC26.jpg住宅ローンを組む場合には、保証会社の保証を受けるので通常連帯保証人は要りませんが、特別な場合には連帯保証人をつける場合があります。

その場合は住宅を共有持分にする場合などや住宅ローンを組む人(債務者)が団体信用生命保険に何かの加入できない理由などで、住宅ローン保証会社が連帯保証人をつけることで住宅ローンを組むことを承認した場合などがあります。

また、住宅ローンを組む人が住宅ローンを組む際に必要に保証料を払いたくないと言ったことで、保証会社の代わりに連帯保証人をつける場合などがあります。

このケースは実際的ではなく、ほとんどのケースは保証会社に保証料を払って住宅ローンを組んでいます。このような住宅ローンにおける連帯保証人とは、主たる債務者の返済が滞った場合に、督促かけることなく、連帯保証人に対して返済を請求できるというものです。

つまり、住宅ローンを組んだ人と同様の責任を負うということですね。銀行では、夫婦などの収入を合算して融資を受ける場合は、主たる債務者がダンナ様で連帯保証人が奥様ということになります。

但し、気をつけなければならないことは、住宅ローンの契約が1本、つまりだんな様とだけ住宅ローンを組んでいる場合には、奥様は住宅ローンの控除を受けることができませんので注意してください。

仮にだんな様と奥様が住宅ローン控除を受けようとするのであれば、同じ金融機関の銀行で、お互いに連帯保証人になってだんな様奥様とも住宅ローンの契約をする必要があります。

その場合であっても住宅ローンの控除はだんな様奥様の借入れ残高に対しての控除額になることも覚えておきましょう。

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住宅ローン減税の機会を利用してマイホームを手にいれましょう。住宅ローンの融資を受けるための金利や審査、比較、借り換えなどを紹介します。住宅ローンのシュミレーションから所得税や住民税など確定申告にも対応。
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住宅ローンの減税や金利が気になる不動産営業をしています。固定金利や変動金利など比較しならシュミレーションすることも大切です。
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