住宅ローンを組む際に夫の収入だけでは、満足のいく住宅ローンが組めない場合など、配偶者の妻や親、または自分の子どもで安定した収入がある人と同居するのであれば、収入を合算して住宅ローンを組むことができます。
収入合算によって、これまで2000万円までしか借入れできなかった住宅ローンが奥様と稼ぎと合算したことによって、3000万円まで組むことができたという例はたくさんあります。
この収入の合算ですが、条件は当然ながらあります。同居予定の妻や子どもまたは両親などが対象になりますが、これらは1人に限られていますので、奥様と子どもと3人分を合算してということはできません。
但し、銀行によっては合算する対象者に関しても、正社員で年収も360万以上とか条件がある銀行から、派遣社員や契約社員でも年収や勤続年数はしっかりあれは条件をクリアする銀行など様々です。
1度、銀行に確認してみて下さい。
収入合算を計算する場合でも申し込み本人の年収が合計の年収の2分の1以上なければならないという銀行もあります。つまり、合算する前の収入は申込者の方が多いということですね。
逆に言うと、そうでなければ年収の多い配偶者を申込者にするということも検討の余地ありですね。他にも収入合算する場合には、合算者の年収の条件がありますので銀行に聞いてみて下さい。
一方で収入を合算すれば、住宅ローンを組む際には、借入れ金額が多くなりますが、返済額も多くなります。収入合算をした後で、仕事をやめるようなことがあれば、それだけ返済も大変になるので収入が減っても返済が可能かどうか調べておくことも必要です。
例えば、奥様も仕事をされていて子どもができたので育児に専念するような場合などが考えられますね。
また、収入合算した場合には金額に応じて不動産の割合を決めて登記もしなければならないので、充分に注意しましょう。
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