住宅ローンを組む場合には、保証会社の保証を受けるので通常連帯保証人は要りませんが、特別な場合には連帯保証人をつける場合があります。
その場合は住宅を共有持分にする場合などや住宅ローンを組む人(債務者)が団体信用生命保険に何かの加入できない理由などで、住宅ローン保証会社が連帯保証人をつけることで住宅ローンを組むことを承認した場合などがあります。
また、住宅ローンを組む人が住宅ローンを組む際に必要に保証料を払いたくないと言ったことで、保証会社の代わりに連帯保証人をつける場合などがあります。
このケースは実際的ではなく、ほとんどのケースは保証会社に保証料を払って住宅ローンを組んでいます。このような住宅ローンにおける連帯保証人とは、主たる債務者の返済が滞った場合に、督促かけることなく、連帯保証人に対して返済を請求できるというものです。
つまり、住宅ローンを組んだ人と同様の責任を負うということですね。銀行では、夫婦などの収入を合算して融資を受ける場合は、主たる債務者がダンナ様で連帯保証人が奥様ということになります。
但し、気をつけなければならないことは、住宅ローンの契約が1本、つまりだんな様とだけ住宅ローンを組んでいる場合には、奥様は住宅ローンの控除を受けることができませんので注意してください。
仮にだんな様と奥様が住宅ローン控除を受けようとするのであれば、同じ金融機関の銀行で、お互いに連帯保証人になってだんな様奥様とも住宅ローンの契約をする必要があります。
その場合であっても住宅ローンの控除はだんな様奥様の借入れ残高に対しての控除額になることも覚えておきましょう。
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